臨時財政対策債

 一昨日で決算特別委員会の分科会は終わりました。監査委員として理事者側に座り分科会に出席しました。全く違う景色の分科会でした。
 決算委員会で毎年思う事ですが議論が大変難しいと思っていました。特に今年は冷静に聞いていましたのでそのことを強く感じました。予算を承認して、その予算に準じて使った事を議論する委員会です。私が議員になったころは「使ったことを色々言っても仕方がない。特に市の財政は監査が事細かにチェクしています。よけい言うな」と指導されました。しかし、近年次年の予算に生かすため大事な委員会だと言われています。
 市の決算は単年度決算です。今回は平成23年度分の決算審査をしました。議論が中々23年度決算とかみ合いませんでした。今年の進行中の事を議論したり、過去何年分の中身を議論したりと、それは23年度決算と違うのではないかと言う思いを強く持ちました。委員長の委員会運営の力が問われていると思います。

 今年の議論の中で強く感じたのは「臨時財政対策債」の取り扱いです。

臨時財政対策債

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す基準財政需要額を基本に発行可能額が算定されます。

 つまり、地方交付税として算定されるべき額の一部が、臨時財政対策債の発行に振り替えられているという形であり、発行の有無に関わらず発行可能額の100%が後年度に交付税措置されます。


【例えば・・・】

 1か月の家計に例えると、会社(国)からの今月分の給料(地方交付税)の一部が不払いとなったために、借金(臨時財政対策債の発行)をしてしのぎ、その借金の返済に充てるお金を、翌月以降の給料に上乗せしてもらう(後年度の交付税措置)という形に似ています。

 

 市が借金をして後に国が交付税として返済してくれます。しかし、その借入の金利は市が払います。また、国が必ず返済してくれるという保証はありません。特に現在の国の政治の在り方を見ると不安を覚えます。


 

 

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