2013年4月からインターネット選挙が解禁となり、ネット上の情報を参考にして投票するとしている人が10%に上るとされています。
インターネット選挙運動
選挙運動とは
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。逆に純粋に当選を得させないための活動(いわゆる「落選運動」)は選挙運動には当たりませんが、他の候補者の当選を目的として行う落選運動は選挙運動に当たります。
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日まで(選挙運動期間)に限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
有権者は、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどの「ウェブサイト等」を利用して特定の候補者の応援を呼びかけることができます。ツイッター・フェイスブック等でのつぶやき・コメントや、メッセージ機能を用いたユーザー間でのやり取りなども行うことができます。
しかし、電子メール(SMTP方式及びSMS方式)を利用する方法による選挙運動を一般有権者が行うことはできません。
インターネット選挙運動解禁で一般の有権者ができること
ウェブサイト等を用いた選挙運動ホームページ、ブログ等 ○
フェイスブック、ツイッター等のSNSでコメントする ○
フェイスブック、ツイッター、LINE等のメッセージ機能を用いて特定のユーザー間でやり取りする ◯
自ら制作した応援動画をネット配信する ○
選挙運動用電子メールの送信
候補者や政党等から送信されてきた選挙運動用電子メールの転送 ×
紙媒体を利用した選挙運動
ウェブサイト等を利用した選挙運動の内容を印刷して配布 ×
候補者や政党等から送信されてきた選挙運動用電子メールを印刷して配布 ×
落選運動
特定の候補者を批判する文書をウェブサイトに掲載・電子メールで送信 ○
選挙運動期間前、投票日当日以降の更新
選挙運動は、選挙運動期間中にしか行うことはできませんので、選挙期間前・投票日当日以降に候補者や政党等への投票を呼びかけるといった内容の情報を発信することはできません。ブログの更新などもこれに当たります。