昨日(12月15日)12月議会最終日を迎え全ての議案が原案通り可決されました。
その中で第99号議案 平成27年度広島市下水道事業会計補正予算(第1号)が議論となりました。
この議案は下水汚泥処理に係る補正予算で、平成20年広島市が処理しなければならない下水汚泥をリバース(株)と言う会社に業務委託をして肥料にする事業を行いました。
リバースは世羅町で下水汚泥を肥料化して完了届を広島市に平成21年提出し、広島市はそれを確認しています。
その肥料を野積みして販売できず年数がたちました。平成24年県が調査をしてそれは廃棄物だと断定しリバースの委託を解除しました。
そして県とリバースは裁判を行っています。(県ー廃棄物・リバースー肥料)その判決が12月16日今日出されます。
その事で県が広島市に廃棄物だから処理をしなさいと言ってきました。(従わない場合は「措置命令」を発令)
広島市はそれを受けて法律的には瑕疵はないものの処理をすると1,226万9千円の補正予算を提出しました。
議会は平成21年肥料として完了届を受け取っている・議案は肥料の処理と出しているので補正予算は認められない。
県が措置命令を出すと訴訟等を行い多額の費用がかかり長い年月がかかる。野積みされている世羅町に迷惑がかかるので認めようと言う意見が拮抗しました。
税金を理屈の通らないことに使うのは認めてはいけない。法律的に瑕疵がない事に税金を使うのは「政治的判断」で今回は認めたほうが広島市の出費が少なくて済む。との間で私もずいぶん悩みました。
出した結論は後者で賛成多数で原案通り可決されました。
下水道局の説明文です。
下水汚泥処理に係る補正予算案について
1 12月16日(水)に県とリバース㈱の間での行政訴訟の第一審判決(撤去対象物が
「肥料」か「廃棄物」かに判定)が出る予定でありますが、いずれの判定になっても控訴
される見込みであり、決着までにさらに数年を要します。
2 今回の予算が否決されたとすると、撤去対象物が「廃棄物」であると判断している県
は、本市に対して措置命令を発出すると考えられます。これに対して、「肥料」だと判
断している本市としては、措置命令の取消訴訟を提起せざるを得なくなり、判決が確定
するまでは地元住民の要望に何ら応えるための手立てがなくなります。
なお、措置命令の取消訴訟を提起したとしても、県は市が措置命令に従わないという理
由で市を告発することも考えられます。
(罰則 5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は両方)
3 仮に数年後に判決が確定した場合
⑴ 県勝訴(廃棄物)
・ 市→リバース㈱ 委託料の返還請求
・ 県→市 措置命令に伴う※費用負担及び罰金
※ 撤去が遅れれば遅れるほど、分別煩瑣等により、撤去費用が増加する。
⑵ リバース㈱勝訴(肥料)
・ 市⇔リバース㈱ 委託料の支払いは適法
・ 県←市 罰金相当分の返還請求
4 市としては、3の⑵の判決を強く期待するものの、仮に3の⑴の判決となった場合にお いても、市が負うことになる負担を最小限にするために、今回の議会に予算措置をお願 いしているものです。