野焼き

 昨日書きました「広島市植木せん定枝リサイクルセンター」でリサイクルされた土壌改良材・マルチング材は入れ物を持って行けば一般でももらえるそうです。
 昔は剪定した樹木は庭で燃やしていました。しかし、現在は野焼きは禁止されています。

 以前は私の家でも庭で焼却していました。近所にマンション家が沢山建ち、区役所に通報され、注意を受けて現在は焼却していません。

 

野焼き禁止条例
 平成14年12月1日から、焼却施設の設備基準等に従った焼却炉を用いない廃棄物の焼却は原則禁止されています。家庭用の焼却炉も対象です。
  廃棄物処理法で次のように規定されています。
 第16条の2 
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならい。
  (1) 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は

      特別管理産業廃棄物
 処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  (2) 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  (3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環

      境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの


●上記(2)、(3)で焼却が認められている例として次のものがあります。
 ・ 「とんど」など地域的慣習による催し、宗教上の行事、たき火、キャンプファイヤー

    など
 ・ 農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ないもの(廃ビニールの焼却は含まれませ

   ん。)
 
  ただし、周辺の生活環境に与える影響が大きいものは、行政処分等の対象となる場合がありますので、ばい煙等の発生を最小限にするよう留意してください。

●違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。

 

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