昨日(6月26日)常任委員会がありました。
(文教委員会・建設委員会・消防上下水道委員会)
私は消防上下水道委員会に出席しました。
・諮問第9号
審査請求に対する採決について
(下水道使用料に係わる督促処分に不服があるとして審査請求がされたことによるもの)
平成29年11月にA氏B氏から、下水道使用料の督促処分に対して不服があると審査請求が提出されました。
これらの審査請求に対して、企画総務局法務課所属の審査員により「審査意見書」が取りまとめられました。
行政不服審査及び地方自治法に基づき決裁書を作成し、議会に諮問をしました。
経緯
1、下水道に接続状況が不明な2,802件について下水道の使用状況調査をして、接続 が確認された2,092件について使用者に下水道使用料納入通知を行いました。
2、納入通知によって納入しない98名の使用者に、督促状の送付を行った。
3、審査請求人A氏B氏にも督促状を送付したところ審査請求が出された。
審査請求の概要
A氏(26万4,585円)
下水道への接続時期が未確定のまま何の根拠も示さず、条例にあるからという理由のみ
で代金の請求を行った。
このことで精神的な負担は大きく、市は民法に違反した行為を続けている。
下水道使用料をいったん支払うが、主張を認められたならば使用料の一部の返却を求め
る。
B氏(21万5,908円)
下水道使用料の請求時、会社が倒産して自己破産をし、収入もなくまた、病気を患い入
退院を繰り返していた。
現在も状況は続いていることから支払いを容赦してほしい。
決裁書
A氏
審査請求は、不適法であるから却下
B氏
理由がないから棄却
委員会では決裁書に同意しました。