明日は成人の日です。広島市では西区のサンプラザに於いて「成人祭」を行います。成人式の日は変わってきました。そして成人が18歳に代わることからまだまだ変わらざるを得ない状況が起こりそうです。
成人の日の変遷
国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)に定められています。この法律は、1948年(昭和23年)7月20日に公布されて即日施行されました。
このとき、成人の日は「1月15日」と定められました。その理由は、この日が小正月であり、かつて元服の儀(奈良時代以降、男子が成人になったことを示す儀式)が小正月に行われていたことによるといわれています。
しかし、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(法律第141号・平成10年10月21日)によって次のようの変更されました。
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第2条
成人の日の項中「1月15日」を「1月の第2月曜日」に改め、同条体育の日の項中「10月
10日」を「10月の第2月曜日」に改める。
附 則 この法律は、平成12年1月1日から施行する。
ハッピーマンデー制度
成人の日を1月15日から1月の第2曜日に変更した背景に、ハッピーマンデー制度があります。
この制度の目的は、観光業や運輸業などを活性化することです。そのために、祝日と週休2日制をつなげ、3連休以上の期間を増やして、国民の祝日の一部を従来の日付から特定の月曜日に移動させて連休の日数を増やしました。
成人の日 1月の第2月曜日
「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」
成人年齢が18歳に引下げられる
成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案が昨年6月13日の参院本会議で与党など賛成多数で可決され、成立しました。このことによって、民法の定める「成年」は次のように変わります。
現行
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
↓
改正後(2022年4月1日以降)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
1月開催は困難になる
改正民法の施行後に、1月に成人式を開催するとなると、大学受験を控えた18歳の高校3年生や19歳の浪人生は参加を見合わせたり、参加できないこともありえます。 当事者が参加困難となると、開催月の変更を検討しなければならないかもしれません。
なお、「18歳成人」※の改正民法は、2022年4月に施行されます。つまり、2022年4月以降に18歳になれば成人となります。 したがって、翌23年の成人式は、18~20歳がまとめて参加することになります。
当然、対象者が例年より増えるので会場確保など運営の困難が予想されます。