インターネット選挙

 2013年4月にインターネットを使った選挙運動を可能にする公職選挙法改正案が可決されインターネットを使った選挙運動が可能になっています。

ホームページ・ブログ・フェースブック・SNSで選挙運動をする際に注意すること

・選挙運動ができる期間は公示、または告示日より選挙期日の前日までです。選挙当日以降の選挙運動はできません。
(公職選挙法第129条 違反した者は禁錮1年以下または罰金30万円以下)

 

・選挙期日の前日までに掲載されたものは当日以降もそのままにしても問題ありません(改正公職選挙法第142条の3第2項)

・選挙期日後の挨拶行為(「応援ありがとうございました!」)は問題ありません(改正公職選挙法第178条第2号)

 

Web上で選挙運動をする際は、そのWebページのどこかわかりやすい場所に電子メールアドレス等連絡先を記載することが義務付けられています
(改正公職選挙法第142条の3第3項)

 

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