昨日(5月1日)は、天皇即位の日で国民の祝日となりました。2019年5月1日と、即位礼正殿の儀が行われる2019年10月22日を、1年限りの祝日と決められました。
5月1日が祝日でない場合の2019年のスケジュールを見ると、4月27日から昭和の日である4月29日までの3連休の後、4月30日から5月2日まで3日間の平日を挟み、憲法記念日の5月3日からこどもの日の振り替え休日となる5月6日まで4連休となっている。
一方、5月1日が1年限りの祝日となれば、4月30日は昭和の日と即位に伴う祝日に、5月2日は即位に伴う祝日と憲法記念日にそれぞれ挟まれることになります。
国民の祝日に関する法律第3条第3項では、前日及び翌日が「国民の祝日」である日は休日とすると定められている。今回の場合4月30日と5月2日が該当し、両日は前後の祝日に挟まれ休日となります。
その事で10連休となりました。