昨日(8月27日)まで、1泊2日で会派の視察に行ってきました。
8月26日
福岡県庁で「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について」についての説明を受けました。
条例の主な内容
県民の責務等
車の運転に関するもの
•飲酒が車の正常な運転を妨げ、重大な事故の原因となるものであることを自覚し、アルコールの影響がなくなるまで、いかなる理由があっても車を運転してはなりません。
家族や知人に関するもの
•家族や知人が飲酒運転を行うおそれがあるときは、その防止に努めなければなりません。
通報に関するもの
•飲酒運転を見かけたとき等は、警察官に通報するよう努めなければなりません。
飲酒運転違反に関するもの
•飲酒運転検挙者は、アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受けなければなりません。 また、5年以内に再度検挙された場合、アルコール依存症に関する受診が命じられます(命令に従わない場合は、5万円以下の過料) 。
•飲酒運転検挙者以外の違反者(アルコール検知の結果、呼気1リットル中のアルコール濃度が基準未満(呼気0.15mg/l未満)だった飲酒運転違反者)は、再び飲酒運転を行わないために必要な取組を行うよう努めなければなりません。
事業者の責務等
従業員に関するもの
•業務上の飲酒運転を防止するため、従業員が酒気を帯びていないことの確認等を行うよう努めなければなりません。
•従業員等が通勤・通学中に飲酒運転で検挙された場合、公安委員会から通勤・通学先に通知されます。通知を受けた事業者は再発防止のため、研修、指導等を行わなければなりません。
来店者や利用者に関するもの
•酒類を提供する飲食店の営業者は、店の駐車場を設置している場合、車を利用する来店者の飲酒運転を防止するため、自動車運転代行業者の紹介等を行うよう努めなければなりません。
•飲食店の来店者が飲酒運転で検挙された場合において、1年以内に再度来店者が検挙され、公安委員会から飲酒運転防止の取組を指示されたにもかかわらず、その取組を怠ったときは、店名等の公表と併せて指示書の店内掲示が命じられます(指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料)。
•特定事業者(酒類を提供する飲食店の営業者、酒類販売業者、駐車場の所有者・管理者)は、飲酒運転撲滅に関するポスター等の啓発文書を掲示するよう努めなければなりません。
通報に関するもの
•特定事業者とその従業員や、タクシー事業・自動車運転代行業の従事者は、来店者や利用者が飲酒運転をしようとするのを止めさせ、飲酒運転を見かけたときは、警察官に通報しなければなりません。
•交通誘導警備業務・自動車運送事業・道路管理業務の従事者は、業務上飲酒運転を見かけたときは、速やかに警察官に通報し、必要な情報を提供するよう努めなければなりません。
飲酒運転撲滅宣言に関するもの
•飲酒運転の撲滅を宣言し、その対策に取り組むよう努めなければなりません。
福岡県議会 議場