12月20日政党交付金が支払われました。交付を受ける政党には、1年に4回(4月・7月・10月・12月)、1回につき総支払額の1/4の金額が支払われます。
政党交付金
政党交付金は国会議員の数や選挙の得票で配分される
政党交付金の総額は国政調査の人口×250円で計算した額をもとに決められます。それが、各政党に交付されますが、その配分は、半分が各政党所属の国会議員の数に応じて、もう半分が前回の衆院選(2017年)、前回(2019年)と前々回(2016年)の参院選の得票数に応じて計算されます。政党交付金は私たち国民が納税した税金から支払われるものです。
政党交付金は「政党要件を満たし」「届出をした政党に」支払われる
総務省のWebサイトにある「政党助成制度のあらまし」には、交付の条件としてこのような文面が記載されています。
【政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日(通常1月1日)現在における次に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならないこととされています。】
つまり、通常だと1月1日現在のデータをもとに、1月16日までに「政党要件を満たしました!交付金ください!」という届出を出さない限りは交付を受けることができません。
年末に急いで結成した政党が「政党交付金目当ての結党だ、駆け込み新党だ」と言われることも過去にはありました。
その年の途中に生まれた政党は
今年の7月の参院選ではれいわ新選組とNHKから国民を守る党の2党が新たに政党となりました。
政党交付金の基準日は通常1月1日であることを紹介しましたが、衆院選(衆議院議員解散総選挙)や参院選(参議院議員通常選挙)が行われると、選挙後に「選挙基準日」が設けられて、改めて交付額が決められます。