昨日(1月13日)は、成人の日でした。総務省統計局によると、122万人の新成人が誕生しました。前年と比べると3万人の減少となっています。また、男女別では、男性は63万人、女性は59万人で、男性が4万人多く、女性100人に対する男性の数(人口性比)は105.8となっています。
国民の祝日に関する法律 (祝日法)
祝日法2条
成人の日 1月の第2月曜日 (ハッピーマンデー法)
「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」
なぜ、20歳が成人なのか
江戸時代は地域によってばらつきがあったようです。明治9(1876)年の太政官布告によって、日本で初めて成人年齢を20歳と定められました。その太政官布告を引き続いで、明治29(1896)年制定の民法(明治29年法律第89号)で、「成人は20歳」と定めました。
20歳とした理由は定かではありませんが、当時の日本人の平均寿命や精神的な成熟度などを考慮した結果が理由の一つと考えられます。 そして、現在に至るまで、民法は、20歳を成年と定めています(民法4条)
皇室では皇室典範第22条により、天皇・皇太子・皇太孫(こうたいそん)は18歳で成人になります。その他の皇族は、民法4条に基づき20歳で成人になります。
140年ぶりに成年年齢が18歳に引下げられる
平成30(2018)年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました(2022年4月1日から施行)。
この民法改正によって、成年に達する年月日は次のように変わります。
・2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方) ~2022年4月1日に成年に達する
・2004年4月2日生まれ以降の人 ~18歳の誕生日に成年に達する
2022年4月1日施行の改正民法によって、翌2023年の成人式は、18~20歳がまとめて参加することになります。 当然、対象者が例年より増えるので会場確保はもちろん、運営も困難が予想されます。
また、1月に開催となると、大学受験を控えた18歳の高校3年生や19歳の浪人生は参加を見合わせたり、参加できない人が続出するかもしれません。 夏休みの8月に開催する案が出ています。そうすれば、参加できる人は増えそうです。
成人になるとは
今までの未成年者から成年(法律では、成人のことを「成年」といいます)になることを意味します。
民法上、未成年者のときは、単独で契約を締結することができず、親権に服する地位でした。一方、成年者になると、単独で契約を締結することができ、親権に服することがなくなります。未成年者は、単独で契約ができないという不自由はありましたが、その反面、親の下で守られていたといえます。一方、成年者になると、単独で契約ができるようになりますが、親の保護はなくなります。つまり、「責任が重くなる」ということです。