昨日(4月10日)教育委員会から次のような情報提供がありました。
市立学校の臨時休業に関する対応について(4月10日時点)
令和2年4月9日の「広島市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議」において、本部長である市長から、今月に入って、国から緊急事態宣言を出され、転勤をはじめ、この宣言の対象地域との往来などが関係するとみられる感染症患者が確認されるなど、本市の感染状況は新たな局面に入ってきており、今後、本市が「感染拡大警戒地域」となることも見据えた対応が必要となるとの認識の下、市立学校の一斉臨時休業も含めた措置について、県を含めた関係機関等と協議するよう要請がありました。
それを受け、教育委員会として、関係機関等と協議の上、学校保健安全法に基づく臨時休業を次のとおり行うこととしました。
1 臨時休業について
感染症対策を第一義に考え、以下のとおり臨時休業を行う。
⑴ 対象校種
幼稚園(19園)、小学校(141校)、中学校(63校)、高等学校(8校)、中等教育学校(1校)、特
別支援学校(1校)
⑵ 休業期間
〇 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
令和2年4月15日(水)~令和2年5月6日(水)
〇 特別支援学校
令和2年4月16日(木)~令和2年5月6日(水)
2 臨時休業中の教育的支援について
⑴ 臨時休業中の登校日の設定(幼稚園を除く。)
児童生徒の健康観察を行うとともに、家庭での学習状況の確認や補習等の学習指導を行
うため、週1回程度の登校日を設ける。
ア 在校時間は8:30~12:00とする。
なお、公共交通機関の利用者が多い学校 については、各校の実情に応じて在校時間を
設定する。また、特別支援学校は、通常どおりの在校時間とする。
イ 37.5℃以上の発熱がある場合や咳など風邪の症状がある場合は登校を控える。家庭
において検温し、登校時に学校において確認する。
ウ 感染防止対策のため、マスクの着用、教室内の換気、手洗い・アルコール消毒等を 徹
底する。また、教室内の密集した状態を避けるため、1クラスの人数を15人程度以
下として席を離す。
エ 給食は実施しない。
⑵ 臨時休業中における児童生徒への学習支援
ア 休業中の学習習慣や生活リズムを保つため、日課表を作成させる。
イ 家庭学習の課題を配付・提示し、登校日に進捗状況等を確認する。
3 臨時休業中の家庭への支援について
⑴ 保護者が仕事を休めない場合の特例的な受入れ
保護者が仕事を休むことができない場合に、自宅等で一人で過ごすことのできない児童生
徒等については、特例的に学校・園で受け入れる。
ア 小学校低学年児童(第1学年~第3学年)【原則放課後児童クラブ登録児童】
感染防止に十分留意した上で、午前中(8:30~13:00)は教室で過ごさせ る。
学校で持参した弁当を食べた後、放課後児童クラブでの預かりを行う。
イ 小・中学校の特別支援学級
社会福祉サービスの利用ができない等のやむを得ない理由により、日中の居場所を確保
できない場合は、個々の状況をよく把握し、感染防止に十分留意した上で、終日学校で
受け入れる。なお、給食については実施しない。
ウ 特別支援学校
社会福祉サービスの利用ができない等のやむを得ない理由により、日中の居場所を確保
できない場合は、個々の状況をよく把握し、感染防止に十分留意した上で、終日学校で
受け入れる。なお、給食については実施しない。
エ 幼稚園
感染防止に十分留意した上で、9:00~14:00まで受け入れる。
⑵ 臨時休業中における児童生徒の家庭生活への支援
ア 保護者の希望があれば、教職員等による家庭訪問等を行う。
イ 家族の一員として、家の仕事を積極的に手伝うように指導する。
4 今後の対応について
⑴ 授業時数の確保
この度の臨時休業により実施することができなかった授業時数(12日分)を確保するた
め、夏季休業の短縮や学校行事の中止などを検討する。
⑵ 臨時休業が長期化する場合の対応
臨時休業 を5月6日(水)以降も継続せざるを得ない場合に家庭にあるスマートフォ
ン 、パソコン、タブレット等を活用した学習支援策について検討する。