広島県は新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置等を発表しました。
緊急事態宣言
~県民の皆様へ5つのお願い~
1 週末・平日に関わらず外出を自粛してください。
①生活必需品の買い物や医療機関への通院,健康維持のための個人的運動以外の活動な
ど,生活維持に必要なものを除き,外出しないこと
②屋内外を問わず,家族以外との多人数での会食や,密集状態等が発生する恐れのあるイ
ベント・パーティー等へ参加しないこと
➂夜間の繁華街の接客を伴う飲食店を利用しないこと
2 やむを得ず外出する場合は,他者との距離を可能な限り2メートル空けてください。
3 県をまたいで移動することや他の都道府県から人を招くことは,まん延防止の観点から,
厳に避けてください。
4 在宅勤務,時差出勤,自転車・徒歩通勤などにより,通勤時の人との接触を減らしてくだ
さい。
5 感染者・医療関係者やそのご家族などを誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてくださ
い。
*施設の使用制限及び催物の開催の停止の協力要請(休業への協力要請)
(法第 24条第9項)
以下の施設については,下記の点に留意すること。
・運動,遊技施設については,屋外は対象外とするが,屋内施設は対象とする。
・商業施設,大学,学習塾等について,1,000 ㎡超の施設については,休業の協力を要請
する。1,000 ㎡以下の施設は休業の協力を依頼する。
・大規模ショッピングセンターについては,対象施設と対象外施設の適切な区分を要請す
る。
・幼稚園については,対象とするが,特段の事情により自宅で過ごすことができない幼児
については,個別に相談の上,受け入れの継続を要請する。
・保育所,児童クラブについては,対象外とするが,医療従事者や社会の機能を維持する
ために就業継続が必要な者,ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保
育等を確保しつつ,保育の縮小や臨時休所等について要請する。
・通所介護・短期入所利用の福祉サービスを提供する施設については,対象外とするが,
可能な限りの利用自粛の依頼を要請する。
・食事提供施設については,対象外とするが,営業時間短縮等(朝5時から夜8時まで。酒
類の提供は夜7時まで)の協力を要請する。